会則

第1章 名称及び事務局所在地

第1条 名称
本学会は、日本ヒューマンケア・ネットワーク学会(英文名:The Japanese Society of Human Care and Network 略称“JSHCN”)と称する。


第2条 事務局の所在地
本学会の事務局は、〒350-8550 埼玉県川越市鴨田1981 埼玉医科大学総合医療センターリハビリテーション科内に置く。


第2章 目的及び事業

第3条 目的
本会は、リハビリテーションを実践している施設におけるチームワークと施設間のネットワークおよび関連した問題に関心を寄せる全ての人々が、相互の交流と研鑚を通してリハビリテーションの充実・前進を図ることを目的とする。


第4条 事業
本学会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 学術集会の定期的な開催
2 学会誌の発行
3 会報の発行
4 その他本学会の目的を達成するために必要な事業


第3章 組織と運営

第5条 会員
本学会の会員は、次の5種類とする。
(1) 一般会員:①正会員、②学生会員
(2) 法人会員
(3) 賛助会員
(4) 名誉会員
(5) 顧問

●(一般会員)
本学会の目的に賛同し、本学会の年会費を納入した者で、理事会が承認した者を一般会員とする。学生会員は学校の種別を問わず学生証を有する会員であり、学生会員以外の会員は正会員とする。

●(法人会員)
本学会の目的に賛同し、本学会の年会費を納入した者で、理事会が承認した法人を法人会員とする。

●(賛助会員)
本学会の事業に所定の財政的援助をなした個人又は団体を賛助会員とする。

●(名誉会員)
本学会の目的及び事業に多大なる寄与をなした者(本学会の理事長、常任理事、理事、学術集会大会経験者等)で、理事会及び総会で承認された者を名誉会員とする。

●(顧問)
本学会の目的及び事業に多大なる貢献をなした者で、理事長が理事会の同意を得て委嘱する。重要事項について、理事長の諮問に応じる。会議に出席して意見を述べることができる。

●(会員の資格)
会員は、本学会が求める必要事項を開示するものとする。

●(会員の資格喪失)
会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 除名されたとき。

●(除名)
会員が次の各号の一つに該当する場合には、理事会の議決に基づき、除名することができる。
(1) 本学会の会則に違反したとき。
(2) 本学会の目的に反する行為をしたとき。

●(守秘義務)
会員には、発表の過程において知り得たあらゆる情報やデータを守秘する義務がある。

●(細則-1)
学術集会における一般演題発表代表者は学会会員であることを原則とする。


第6条 役員
本学会の運営のため、次の役員を置く。役員は一般会員であることを必要とする。
理事長      1名
常任理事     4名以上
理 事・評議員  30名内外
監 事      2名


第7条 理事
理事は会員の互選によって選出され、理事会を構成し、会の運営に当たる。


第8条 理事長
理事長は、本学会を代表し、会務を総理する。理事長は、理事会における理事の互選の後に、総会の承認をもって本職に就任し、会務を執行する。


第9条 常任理事
常任理事は、理事会における理事の互選の後に、総会の承認を持って選出され、理事長を補佐して会務を執行する。


第10条 評議員
評議員は会員の互選によって選出され、評議員会を構成し、理事会の諮問に応じて必要な事項を審議する。


第11条 監事
監事は、理事会における理事の互選の後に、総会の承認を持って選出され、本学会の会計及び事業を監査する。監事は理事を兼ねることができない。


第12条 事務局
事務局は常任理事の中から互選され、理事長の指示により、本学会の運営事務を担当する。


第13条 任期
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、任期が終了するまでに後任が決定されない場合は、その期間中、引き続き在任とする。


第14条 会議

  1. 本学会の会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
  2. 本学会の運営に関する最高の議決機関は、一般会員をもって組織する総会とする。総会は毎年最低1回、理事長が招集して開催する。総会は、過半数の会員の出席をもって成立する。但し、委任状によって定足数を満たすことができる。
  3. 理事会は、年1回以上理事長が招集し、会務執行に関する事項を審議する。理事会は、過半数の理事の出席をもって成立する。但し、委任状によって定足数を満たすことができる。
  4. 常任理事会は、理事長、常任理事、事務局をもって構成し、理事会から委任を受けた事項を審議する。常任理事会は、必要に応じて理事長が招集する。

第4章 会計

第15条 会計年度
本学会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。


第16条 経費
本学会の経費は、会費、協賛金、その他の収入をもって充てる。本会の一般会員年会費は、正会員3,000円、学生会員2,000円(入会初年度のみ納入)、法人会員30,000円、賛助会員30,000円とする。


第17条 会費の納入
本学会の正会員は、毎年度定められた期日までに会費を納入しなければならない。所定の会費を5年以上未納の者は、理事会の議を経て退会にすることができる。


第18条 開示
本学会の年度事業計画及び収支予算、年度事業報告及び収支決算は、本学会の総会及び会報を通じて、すべての会員に開示されなければならない。会員はそれに対して異議を申し立てることができる。


第5章 付則

第19条 細則
本会則をさらに明確にするため、「日本ヒューマンケア・ネットワーク学会会則細則」を別に定めることができる。細則は、理事会においてこれを定める。


第20条 会則の改正
本会則の改正には、総会に出席した会員の3分の2以上の同意を必要とする。



平成15年7月9日制定、平成16年7月24日改定、
平成17年12月27日改定、平成18年12月3日改定、
平成24年12月2日改定、平成25年12月1日改定、
平成26年12月7日改定、平成27年12月6日改定、
平成28年12月4日改定、平成30年12月9日改定、
令和元年12月8日改定